近年、大雨や台風などの際に川の氾濫などの大規模な水害が発生する事があり、家屋が床上または床下、ひどい時には家ごと流されてしまうという事例が見られます。
そこで国土交通省は、不動産取引の際、不動産業者に過去に水害があった事や水害の危険性がある事をを、あらかじめ重要事項説明する様に義務付けします。
住宅の水害リスク 説明義務化: 日本経済新聞←記事はこちら
不動産を取引する際に、ハザードマップを見て事前に当該物件の説明をする事は、最近では既に実施されている事が多いかと思います。
しかし、ある程度決まり事にする事で、どちらの宅地建物取引士にお願いしても正しく重要事項説明してもらえるようになりますので、専門家でない方々でも安全安心してお取引していただけると思います。
「知っていれば買わなかった。」
安心出来る業者になる為に、これは絶対に無くさなくてはなりませんね。