行政法を勉強する時に必ず出てきます、「却下」と「棄却」の違いについて、説明致します。
棄却は、審査庁が一回預かり、内容を審理した上で訴えを退ける事を言います。
- (例)審査請求に理由が無い場合
- (例)処分の取り消し又は撤廃が公共の福祉に適合しない時
それに対して、却下は、審査庁が審理する事無く、訴えを退ける事を言います。
- (例)審査請求に係る処分が違法又は不当である場合
- (例)審査請求が法定の期間の経過後にされたものである場合
詳しくはこちらのリンクをご参照ください。
- ポイント
行政法を勉強する時に必ず出てきます、「却下」と「棄却」の違いについて、説明致します。
棄却は、審査庁が一回預かり、内容を審理した上で訴えを退ける事を言います。
それに対して、却下は、審査庁が審理する事無く、訴えを退ける事を言います。
詳しくはこちらのリンクをご参照ください。